■フリカムご利用規約 (カメラマン登録について)
「カメラマン探しのフリカム」は、「カメラマン探しのフリカム」カメラマン登録規約(以下「本規約」といいます。)を以下のように定めます。
第1条(「カメラマン探しのフリカム」)
1.「カメラマン探しのフリカム」とは、アドアチーブ株式会社が提供するカメラマンと依頼者をつなぐウェブサイト、及び当該ウェブサイトが提供するサービスの総称をいいます。
2.「登録カメラマン」とは、「カメラマン探しのフリカム」に入会したカメラマンをいいます。
3.「利用者」とは、「カメラマン探しのフリカム」を利用する登録カメラマン以外の者をいいます。
第2条(本規約の範囲と変更)
1.本規約は、「カメラマン探しのフリカム」と登録カメラマン及び「カメラマン探しのフリカム」に入会を希望するカメラマンとの間に適用されるものとします。
2.「カメラマン探しのフリカム」は、登録カメラマンの承諾を得ることなく、「カメラマン探しのフリカム」が適当と判断する方法で登録カメラマンに通知することにより、本規約を変更できるものとします。
第3条(入会)
1.入会を希望するカメラマンは、本規約、及び業務支援規約の内容を承認の上、「カメラマン探しのフリカム」の用意する申込手段で登録を申し込み、アドアチーブ株式会社が承諾を行った時点で、登録カメラマンになります。
2.前項に定める申込みに不備があると「カメラマン探しのフリカム」が判断した場合には、アドアチーブ株式会社は、当該申込みを承諾しないことがあります。
3.「カメラマン探しのフリカム」の登録料金は無料ですが、登録カメラマンがアドアチーブ株式会社から企業等あるいは他のカメラマンの紹介を受け、これらの者との間で撮影依頼契約が結ばれたときは、別に定める業務支援規約により、アドアチーブ株式会社に対する報酬支払い義務が発生します。
第4条(登録カメラマン情報の変更)
登録カメラマンは、事務所住所、電話番号など、「カメラマン探しのフリカム」に届け出ている登録内容に変更が生じた場合には、速やかにアドアチーブ株式会社へと届け出るものとします。
第5条(退会)
登録カメラマンが希望するときは、いつでも登録カメラマンとしての登録を、当月末付けで抹消できます。
第6条(登録の抹消)
登録カメラマンが、以下の各号の一つに該当する場合、「カメラマン探しのフリカム」は、 登録カメラマンに対して事前に通知することなく、当該登録カメラマンの登録を抹消することができます。
(1)第7条に該当する行為を行った場合
(2)登録カメラマンから「カメラマン探しのフリカム」への申告に虚偽があった場合
(3)行政機関による処分(業務停止、法律違反行為)を受けた場合。ただし、業務停止期間経過後は、改めてお申し込みいただくことができます。
(4)登録カメラマンが本規約その他の「カメラマン探しのフリカム」が定める規約に違反した場合
(5)「カメラマン探しのフリカム」が登録カメラマンとして不適切だと判断した場合
第7条(禁止行為)
登録カメラマンは、「カメラマン探しのフリカム」の利用に当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)他人の著作権を侵害する行為
(2)他人のプライバシーを侵害する行為
(3)他人の名誉・信用等を侵害する行為
(4)犯罪的行為又は犯罪的行為に結びつく行為
(5)事実に反する情報を提供する行為
(6)「カメラマン探しのフリカム」の運営を妨げたり、信用を傷つけたりする行為
(7)「カメラマン探しのフリカム」の管理するサーバーに対して、コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを配信する行為
(8)ある特定のホームページの宣伝をする行為
(9)その他、法令に違反する行為又は法令に違反するおそれのある行為
(10)その他「カメラマン探しのフリカム」が不適切であると判断する行為
第8条(情報の取り扱い)
1.アドアチーブ株式会社は、登録カメラマンが「カメラマン探しのフリカム」に登録した情報、その他の登録カメラマンが「カメラマン探しのフリカム」に提供したすべての情報(以下「提供情報」といいます。)を、「カメラマン探しのフリカム」のサービスに関連して、もしくは同サービス以外の目的のために使用することができるものとします。
なお、サンプル写真など登録カメラマンの提供情報に関する著作権その他の権利(著作権法27条及び28条の権利を含みます)は、登録カメラマンが「カメラマン探しのフリカム」に対して当該情報を送信した点で「カメラマン探しのフリカム」にすべて譲渡されます。
また、登録カメラマンの提供情報に関する著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないこともあらかじめ承諾していただきます。
ただし、「カメラマン探しのフリカム」は登録カメラマンの提供情報について、情報提供を行った登録カメラマン自身が利用することを許諾するものとします。登録カメラマンは登録カメラマンの提供情報の権利帰属に関して、「カメラマン探しのフリカム」に対して、いかなる権利の主張及び行使も行わないものとします。
2.アドアチーブ株式会社は提供情報を自由に修正または削除することができ、修正または削除した場合の理由等を登録カメラマンに説明する義務を負いません。
3.「カメラマン探しのフリカム」は、提供情報に基づき、登録カメラマンに有用と思われる情報を送ることがあります。
4.「カメラマン探しのフリカム」は、「カメラマン探しのフリカム」のサービス、及び利用方法の改善のため、登録された連絡先に重要なお知らせ、及びアンケートを送ることがあります。
5.「カメラマン探しのフリカム」は、「カメラマン探しのフリカム」のサービス、及び利用方法の改善のため、登録された情報を個人が特定できないよう処理した上で、統計的に分析し、利用することがあります。
6.「カメラマン探しのフリカム」は、個人が特定されない形式に情報を加工したうえで、「カメラマン探しのフリカム」等が行う出版、情報配信、マーケティングその他のサービスに活用するため、提供情報を利用する場合があります。
7.カメラマン探しのフリカムは、カメラマン探しのフリカムの運営にあたり必要であると認めるときは、登録カメラマンの撮影依頼の内容、その他の利用者と登録カメラマンとの間のやりとりの具体的内容を知得することがあります。
第9条(電子メールの送受信)
1.登録カメラマンが「カメラマン探しのフリカム」のサービスに関連して、アドアチーブ株式会社との間で電子メールを送受信するときには、登録カメラマンがあらかじめ「カメラマン探しのフリカム」に登録したメールアドレスを使用するものとします。
2.「カメラマン探しのフリカム」は、登録カメラマンのメールアドレスが変更されたなどの事情により、当該登録カメラマンに配信されたメールがエラーになった場合には、当該メールアドレスへのメールの配信を止めることができるものとします。
第10条(免責事項)
1.「カメラマン探しのフリカム」は、「カメラマン探しのフリカム」サービスの提供中止、停止、故障等から被る登録カメラマンの損害について一切の責任を負わないものとします。
2.「カメラマン探しのフリカム」サービスを通じて登録カメラマンが提供する情報については、すべて登録カメラマンの責任のもとで発信されるものとし、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、「カメラマン探しのフリカム」は一切の責任を負いません。
3.「カメラマン探しのフリカム」は、「カメラマン探しのフリカム」を通じて登録カメラマンが得る情報については、その完全性、正確性、確実性、有効性、安全性等につき、一切の保証をいたしません。また、それによる登録カメラマンの損害についても一切の損害賠償責任を負いません。
4.「カメラマン探しのフリカム」が提供するサービスにおいて登録カメラマンに生じた損害、登録カメラマン同士のトラブル、「カメラマン探しのフリカム」の利用者(依頼者・相談者等)と登録カメラマンとの間のトラブル、その他の事項に対して、「カメラマン探しのフリカム」はいかなる責任を負わず、補償を行いません。
第11条 (損害賠償)
登録カメラマンは、「カメラマン探しのフリカム」サービスの利用に関連して「カメラマン探しのフリカム」又は第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を直ちに賠償するものとします。
第12条(会員サービスの変更、中断・停止等)
1.「カメラマン探しのフリカム」は会員への事前の通知を行うことなく、登録カメラマン向けのサービス内容の一時的な中断又は停止を行うことがあります。
2.「カメラマン探しのフリカム」は事業の進行によって各種サービスの追加、変更を行う予定であり、かかる追加、変更後のサービスには所定の手続きを経るものとします。
■業務支援規約
アドアチーブ株式会社[カメラマン探しのフリカム]は、カメラマン探しのフリカム業務支援規約を以下の通り定めます。
第1条(用語の定義)
1.カメラマン等
カメラマンないし、カメラマンの所属する法人をいう。
2.企業等
アドアチーブ株式会社及び登録カメラマン以外の企業ないし個人をいう。
3.撮影依頼契約
カメラマンないしカメラマンの所属する法人が、その専門的技術を用いて企業ないし個人の求める写真を撮影・提供する契約をいう。
4.報酬
着手金、成功報酬その他名称のいかんを問わず、カメラマン等が撮影依頼契約に基いて、企業等からの対価として受け取り、または受け取るべき金銭の他の有価物をいう。
第2条(アドアチーブ株式会社の権限)
アドアチーブ株式会社は、登録カメラマンの業務の発展に寄与するために、以下の支援を行うことができる。
1.カメラマン等と撮影依頼契約を締結することを希望する企業等に連絡をとるよう試み、契約成立の見込みがあると認めた場合に、登録カメラマンに紹介すること。
2.登録カメラマンと企業等の面談に必要に応じて同行し、登録カメラマンと企業等の撮影依頼契約の締結に必要な調整を行うこと。
3.前項に規定するほか、登録カメラマンと企業等の撮影依頼契約の成立に必要な一切の行為。
第3条(登録カメラマンの義務)
1.登録カメラマンはアドアチーブ株式会社が紹介した企業等の間で撮影依頼契約の締結に至った場合、初回の依頼のみ登録カメラマンが受け取る総報酬額の38%をアドアチーブ株式会社に支払う。
2.登録カメラマンのアドアチーブ株式会社に対する第1項の金員の支払義務は、登録カメラマンと企業等が撮影依頼契約を締結した時点(登録カメラマンと企業等が口頭で合意した場合もこれに含む)で発生するものとする。
このことは、登録カメラマンが撮影依頼契約の締結をした企業等の税務の作業が契約成立後、ただちに発生しない場合であっても変わらない。
例えば、6月にアドアチーブ株式会社が登録カメラマンに企業等を紹介し、その結果、登録カメラマンと企業等の間に撮影業務についての委任契約等が成立した場合、6月の段階では具体的に登録カメラマンがするべき撮影業務が発生していなくても、登録カメラマンは6月の時点でアドアチーブ株式会社に対する支払い義務を負担する。
3.登録カメラマンはアドアチーブ株式会社が登録カメラマンに紹介した企業と撮影依頼契約を締結した場合であって(登録カメラマンと企業等が口頭で合意した場合もこれに含む)契約締結の事実をアドアチーブ株式会社が知らないときは、直ちにアドアチーブ株式会社に契約締結の事実を通知しなければならない。
4.登録カメラマンが前項の通知を怠ったまま、アドアチーブ株式会社が登録カメラマンに紹介した企業等のために撮影業務を開始した場合も、アドアチーブ株式会社は登録カメラマンが企業等との間で撮影依頼契約を締結したものとみなして、第1項の金員の支払いを登録カメラマンに請求することができる。
5.登録カメラマンがアドアチーブ株式会社に支払う成功報酬は月末締め翌月末払いとし、登録カメラマンはアドアチーブ株式会社の指定する口座へ振り込む。
第4条(契約締結前の費用)
撮影依頼契約の締結前にアドアチーブ株式会社及びカメラマンが負担した費用は、各自の負担とする。
第5条(アドアチーブ株式会社及び登録カメラマンのその他の業務等)
1.撮影依頼契約は登録カメラマンと企業等で締結される契約であり、これらの契約締結後に登録カメラマンと企業等との間に起こった問題等について、アドアチーブ株式会社は一切の責任を負わないこととする。
2.登録カメラマンと企業等との間で撮影依頼契約が締結された後に、当初定められた撮影料金からが減額された場合も、アドアチーブ株式会社が受領する第3条の1項ないし2項の報酬額は変更されない。
3.登録カメラマンは撮影依頼契約の締結後、相当期間が経過するまでは、撮影依頼契約に基く業務の遂行について、登録カメラマンの補助者に対する指導・監督に特に注意しなければならない。
4.アドアチーブ株式会社、登録カメラマンは、本契約の履行に必要なほか、互いの業務に関する秘密を他に漏洩してはならない。
第6条(支払い費用負担)
アドアチーブ株式会社及び登録カメラマンが金員を支払う際に発生する振込み手数料は支払う側が負担するものとする。
第7条(誠実義務)
本規約に定めのない事項については、民法その他の法律に従い、アドアチーブ株式会社は登録カメラマンと誠実にこれを協議して決定する。
第8条(合意管轄)
本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄とする。